★★自動車の節税
自動車の税金には軽自動車税と自動車税2つの税金があります。
軽自動車税は市区町村が課税するのに対して、自動車税は都道府県が課税する
ものです。
☆軽自動車税-
軽自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に課せられる税金で、納期は自動車税
と同じ原則として5月中です。年間課税で月割額はありません。
4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、
4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税されます。
また4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税され一年分の
軽自動車税を払う必要があります。
少額とはいえ、軽自動車を手放す場合は、時期を十分考慮する必要がありそうです。
* 軽自動車を手放すなら名義変更を3月31日までにする。
* 軽自動車を購入するなら名義変更は4月2日以降にする。
これが鉄則です。
乗用(5ナンバー車)で業務用5500円 自家用7200円
貨物(4ナンバー車)で業務用3000円 自家用4000円
☆自動車税-
自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に課せられる税金で、納期は軽自動車税
と同じ原則として5月中です。
自動車を年の途中で購入する場合、自動車税は月割りで課税されることになります。
この場合、購入(登録)した月分の自動車税は課税されません!
例えば、7月1日に購入した場合、7月分の自動車税は課税されないことになります。
自動車購入(登録)は月初めに!ということをお忘れなく。
自動車税額(乗用車) ※単位は円
排気量 自家用 事業用
1.0リッター以下 29,500 7,500
1.0超〜1.5リッター以下 34,500 8,500
1.5超〜2.0リッター以下 39,500 9,500
2.0超〜2.5リッター以下 45,000 13,800
2.5超〜3.0リッター以下 51,000 15,700
3.0超〜3.5リッター以下 58,000 17,900
3.5超〜4.0リッター以下 66,500 20,500
4.0超〜4.5リッター以下 76,500 23,600
4.5超〜6.0リッター以下 88,000 27,200
6.0リッター超 110,000 40,700
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